令和3年6月1日より航空法施行規則を改正施行されたもので「緊急用務空域」とは
「無人航空機の飛行の禁止空域
として、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域」だそうです。
簡単に言えば、緊急用務(消火活動等)を行う航空機が飛行する空域(緊急用務空域)を指定し、原則、ドローンの飛行を禁止することで、緊急対応を行う航空機の活動に支障が生じないようにしたということです。
ドローンを飛行させる方は、飛行を開始する前に、飛行させる場所が緊急用務空域に該当するか否かの別を確認することが義務付けられます。
国土交通省が緊急用務空域を指定した場合には、インターネット等で公示します。
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